都道府県知事が行う薬事法の規定による品目ごとの承認に係る医薬品の有効成分を指定する件の一部改正及び薬局製剤指針の一部改正について(5/10付 通知)《厚労省》

都道府県知事が行う薬事法の規定による品目ごとの承認に係る医薬品の有効成分を指定する件の一部改正及び薬局製剤指針の一部改正について(5/10付 通知)《厚労省》

厚生労働省が5月10日付けで都道府県知事宛てに出した「薬局製造販売医薬品」に関する通知。この通知は、薬局開設者が薬局内で製造し、直接消費者に販売または授与する医薬品について、告示の一部改正と「薬局製剤指針」の一部改正に伴い出されたもの。改正後の告示は、「薬事法施行令第3条第3号の規定に基づき、厚生大臣の指定する医薬品の有効成分」と題名が付された。また、血圧降下薬の項、耳鼻科用薬、鎮咳去痰薬の塩酸フ...

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