2006年04月25日(火) Tweet シェア 労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項について(4/25付 事務連絡)《厚労省》 労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項について(4/25付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 労働基準局 労災補償部 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省が4月25日付けで都道府県宛てに出した「労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項」に関する事務連絡。この事務連絡は、3月31日付けに出された労災診療費に関する同名通知を補足するもの。制限日数を超えてリハビリテーションを行う場合に必要事項を記載する書式が示されている(参照)。今後は、制限日数を超えた日の属する請求月以降、毎月の診療費請求内訳欄に「労災リハビリテーション評価計画書」... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする