2006年03月31日(金) Tweet シェア 労災診療費算定基準の一部改定について(3/31付 通知)《厚労省》 労災診療費算定基準の一部改定について(3/31付 通知)《厚労省》 発信元: 労働基準局 厚生労働省 補償課 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省が3月31日付けで都道府県労働局長宛てに出した、労災での診療費の算定基準を改定する通知。平成18年度診療報酬改定を受けて、労災の扱いが一部変更となることを通知している。診療報酬では、疾患別リハビリテーションに算定日数上限が設けられたが、労災では、「リハビリテーションの必要性及び効果が認められるものについては、制限日数を超えて算定できる」としている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする