厚生労働省が3月31日付けで都道府県労働局長宛てに出した、労災での診療費の算定基準を改定する通知。平成18年度診療報酬改定を受けて、労災の扱いが一部変更となることを通知している。診療報酬では、疾患別リハビリテーションに算定日数上限が設けられたが、労災では、「リハビリテーションの必要性及び効果が認められるものについては、制限日数を超えて算定できる」としている(参照)。
厚生労働省が3月31日付けで都道府県労働局長宛てに出した、労災での診療費の算定基準を改定する通知。平成18年度診療報酬改定を受けて、労災の扱いが一部変更となることを通知している。診療報酬では、疾患別リハビリテーションに算定日数上限が設けられたが、労災では、「リハビリテーションの必要性及び効果が認められるものについては、制限日数を超えて算定できる」としている(参照)。