労災診療費算定基準の一部改定について(3/31付 通知)《厚労省》

労災診療費算定基準の一部改定について(3/31付 通知)《厚労省》

発信元:
労働基準局
厚生労働省
補償課
カテゴリ:
診療報酬

厚生労働省が3月31日付けで都道府県労働局長宛てに出した、労災での診療費の算定基準を改定する通知。平成18年度診療報酬改定を受けて、労災の扱いが一部変更となることを通知している。診療報酬では、疾患別リハビリテーションに算定日数上限が設けられたが、労災では、「リハビリテーションの必要性及び効果が認められるものについては、制限日数を超えて算定できる」としている(参照)。

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