2006年03月30日(木) Tweet シェア 出入国管理及び難民認定法第7章第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令の施行について(3/30付 通知)《厚労省》 出入国管理及び難民認定法第7章第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令の施行について(3/30付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 指導課 カテゴリ: 医療制度改革 厚生労働省が3月30日付けで各都道府県知事宛てに出した、外国人医師、外国人看護師等の就労制限の撤廃に関する通知。政府の「規制改革・民間開放推進3か年計画」を受けて出されたもの。これまで外国人医師による診療行為については、業務形態を研修に限定するという活動制限や大学卒業後6年以内としていた年数制限が課されていたが、これらが撤廃される(参照)。その他、看護師や歯科医師についても見直しが行われている。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする