2005年10月21日(金) Tweet シェア 「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(10/21付 通知)《厚労省》 「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(10/21付 通知)《厚労省》 発信元: 医事課 医政局 厚生労働省 10月21日に厚生労働省が都道府県知事宛てに出した「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正に関する通知。今回の改正点としては、臨床研修の修了基準や、臨床研修期間終了時の評価、臨床研修の中断を判断するための基準などが示されている。また、研修管理委員会や臨床研修病院の研修プログラム責任者の要件とその役割などが明記されており、定められた研修期間内に臨床研修が修了... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする