2005年07月26日(火) Tweet シェア 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(7/26付 通知)《厚労省》 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(7/26付 通知)《厚労省》 発信元: 医事課 医政局 厚生労働省 厚生労働省が7月26日付で都道府県知事宛に出した通知で、医行為の範囲に関する解釈をまとめたもの。通知では、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為のうち、原則医行為ではないと考えられるものがまとめられている。医行為ではないものとして、自動血圧測定器による血圧測定や、専門的な判断や技術を要しない軽微な切り傷等の処置などがあげられている。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする