公道等を隔てた医療機関における施設の一体性について(通知)《厚労省》

公道等を隔てた医療機関における施設の一体性について(通知)《厚労省》

厚生労働省が7月1日付で都道府県医政主管部(局)長宛てに出した通知で、医療機関の構造設備要件を一部緩和するもの。これまで、公道等を隔てて病院施設の一部がある場合には、適切な医療を提供する観点から、渡り廊下を設けるなど「施設の一体性の確保」が必要とされてきた。しかし、例外的取り扱いなども散見されており、「施設の一体性」に関する解釈の整理が求められていた。通知では、渡り廊下等を設けなくても医療機関とし...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。