「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(5/25付 通知)《厚労省》
「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(5/25付 通知)《厚労省》
厚生労働省が5月25日付で地方社会保険事務局長らに出した「特定保険医療材料の定義について」の一部改正を通知するもの。同通知は、薬事法と採血及び供血あつせん業取締法の改正に伴い、通知中の「承認」を「承認または認証」に、「薬事法認証事項」を「薬事法認証事項又は認証事項」に改めた。また、薬事法承認上の位置付けに掲げる類別及び一般的名称についても改正されており、改正前後の比較表が示されている。