老人性痴呆疾患治療病棟入院料の施設基準の取扱いについて(5/31付 事務連絡)《厚労省》

老人性痴呆疾患治療病棟入院料の施設基準の取扱いについて(5/31付 事務連絡)《厚労省》

厚生労働省が5月31日に、老人性痴呆疾患治療病棟入院料の施設基準の取扱いについて地方社会保険事務局等に宛てて出した事務連絡。この事務連絡は、同入院料の施設基準が一部改正になったことを受けて出されたもので、訓練室については、一室で広さ60平方メートル以上あり、合計で患者1人当たり4平方メートルを有している場合は、1病棟に複数の訓練室を設置しても差し支えないとしている。

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