2005年04月27日(水) Tweet シェア インターフェロンアルファ製剤及びエタネルセプト製剤の保険適用上の取扱いについて(4/27付 通知)《厚労省》 インターフェロンアルファ製剤及びエタネルセプト製剤の保険適用上の取扱いについて(4/27付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 厚生労働省が4月27日に地方社会保険事務局長等宛てに出した「インターフェロンアルファ製剤及びエタネルセプト製剤の保険適用上の取扱い」に関する通知及び、それに伴う「在宅自己注射を実施するに当たっての留意事項」。通知によると、インターフェロンアルファ製剤についてはC型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善に、エタネルセプト製剤については関節リウマチに対して用い、いずれもインスリン製剤に準じて算定するとして... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする