保険薬局に係る健康保険法第76条第3項の認可基準等について(3/30付 通知)《厚労省》
保険薬局に係る健康保険法第76条第3項の認可基準等について(3/30付 通知)《厚労省》
厚生労働省が3月30日付で各健康保険組合の理事長宛てに出した通知で、健保組合による調剤レセプトの審査・支払を認めるという内容のもの。通知では、健保組合は特定の保険薬局と合意した場合、自ら審査・支払に関する事務が行え、この場合、当該事務を支払基金以外の事業者に委託することも可能だとしている。また、公正な審査体制を確保するために、対象医療機関の医師等が審査を行ってはならないとしている。