「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について(3/31付 通知)《厚労省》

「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について(3/31付 通知)《厚労省》

厚生労働省が3月31日付で都道府県知事等宛てに出した「診療録等の保存を行う場所について」の一部を改正する通知。通知では、外部保存を認める記録等に、医療法に規定されている財産目録や貸借対照表、損益計算書などが追加されている。また、外部保存を行う場所についても、新たに行政機関等が開設したデーターセンター等及び医療機関等が震災対策等の危機管理上の目的で確保した安全な場所が追加されている。

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