「療坦規則及び薬坦規則並びに療坦基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「選定療養及び特定療養に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正について(3/31付 通知)《厚労省》
「療坦規則及び薬坦規則並びに療坦基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「選定療養及び特定療養に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正について(3/31付 通知)《厚労省》
厚生労働省が3月31日付で社会保険事務局長等宛てに出した通知で、医薬品と医療機器の医師主導治験に関する特定療養費制度改正の留意事項をまとめたもの。通知では、特定療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限るとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくない場合は、特定療養費の支給対象としないことなどがまとめられている。