2005年03月31日(木) Tweet シェア 租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明書等の様式の制定について」の改正について(3/31付 通知)《厚労省》 租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明書等の様式の制定について」の改正について(3/31付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 指導課 厚生労働省医政局指導課長が3月31日に各都道府県の衛生主管部長あてに出した通知。同日付で同省医政局長名で通知された特定医療法人の収入金額に係る要件の見直しを受けて、社会保険診療報酬に準じた取扱いとされる健康増進事業の具体的範囲を示している。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする