2005年03月31日(木) Tweet シェア 特定医療法人制度の改正について(3/31付 通知)《厚労省》 特定医療法人制度の改正について(3/31付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 厚生労働省医政局長が3月31日に各都道府県知事あてに出した「特定医療法人制度の改正について」と題する通知。今回の通知は、特定医療法人の承認要件を緩和する目的で実施される法改正を通知するもの。特定医療法人は、社会保険診療収入の割合が全収入の8割を超えなければならないが、このたびの改正で健康増進法に基づく健康増進事業の健康診査による収入金額を社会保険診療に係る収入金額に含めてもよいこととなった。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする