医療法人の附帯業務の拡大について(3/30付 通知)《厚労省》

医療法人の附帯業務の拡大について(3/30付 通知)《厚労省》

厚生労働省医政局長が3月30日に各都道府県知事あてに出した「医療法人の附帯業務の拡大について」と題する通知。医療法人が行うことのできる医業以外の附帯業務として、デイサービスや短期入所事業にともなう有償の利用者移送行為を追加することが定められている。有償移送行為を行うためには、医療法人の定款を変更しなければならない。

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