処方せん医薬品等の取扱いについて(3/30付 通知)《厚労省》

処方せん医薬品等の取扱いについて(3/30付 通知)《厚労省》

3月30日に都道府県知事宛てに出された「処方せん医薬品等の取扱いについて」と題する通知。平成17年2月10日の局長通知で、「医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない」とされており、今回の通知はその「正当な理由」の定義を明確にしたもの。正当な理由として、(1)大規模災害時等で医師等の受診が困難な場合(2)地方自治体の実施する医薬品の備蓄のため(3)...

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