医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(2/1付 通知)《厚労省》

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(2/1付 通知)《厚労省》

2月1日に厚生労働省が各都道府県知事あてに出した「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」と題する通知。この通知は、手術室の構造設備基準の一部改正を通知するもので、滅菌水による手洗いと水道水による手洗いとの間で、その効果に有意差が見られないことから、手術室における滅菌水の設備の必置義務をなくすというもの。2月1日から施行されている。

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。