2004年09月30日(木) Tweet シェア 構造改革特別区域法の一部を改正する法律において新設された医療法等の特例の運用について(9/30付 通知)《厚労省》 構造改革特別区域法の一部を改正する法律において新設された医療法等の特例の運用について(9/30付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 厚生労働省医政局長が9月30日に各都道府県あてに出した通知。平成16年10月1日に構造改革特別区域法が改正・施行されることになり、それに伴い医療法等の特例が新設され、高度医療の提供を行う病院または診療所の構造設備や人員配置基準が交付されることになった。この通知では、これらの法令の施行に当たっての留意事項がまとめられている。具体的には、特区において株式会社が開設する病院又は診療所が行う高度医療につき... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする