2004年09月21日(火) Tweet シェア 医療法施行規則の一部を改正する省令の一部の施行について(9/21付 通知)《厚労省》 医療法施行規則の一部を改正する省令の一部の施行について(9/21付 通知)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 厚生労働省が9月21日付けで都道府県知事宛てに出した医療法施行規則の一部を改正する省令の一部の施行についての通知。この通知は、医療安全対策検討会議の下部組織である「医療に係る事故事例情報の取扱いに関する検討部会」の報告書に基づき、国立高度専門医療センター、特定機能病院等について、特に重大な医療事故事例の報告を義務付ける旨を定めたもの。対象医療機関、事故等の範囲、報告を求める項目などが示されている。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする