労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部改正に伴う医療関連業務への紹介予定派遣に係る取扱いについて(5/28付 通知)《厚労省》

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部改正に伴う医療関連業務への紹介予定派遣に係る取扱いについて(5/28付 通知)《厚労省》

厚生労働省が5月28日付けで各都道府県知事あてに出した通知で、医療資格者の紹介予定派遣の実施にあたり、労働者派遣法の解釈などをまとめたもの。労働者派遣法においては、派遣先が当該派遣先の「事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務」について、最長3年を超えて継続して労働者派遣を受けてはならないことなどが示されている。

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