2004年03月31日(水) Tweet シェア 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部改正の施行について《厚労省》 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部改正の施行について《厚労省》 厚生労働省の医政局長、職業安定局長、老健局長が連名で各都道府県知事に出した通知。医療関連業務への派遣労働者の受け入れに関する留意事項がまとめられている。これまで、医師や看護師等の医療資格者を医療機関に派遣することはできなかったが、昨年6月の労働者派遣法の改正により、紹介予定派遣の場合に限って認められることになっている。本通知では、派遣元事業主の選定や派遣労働者に対する教育訓練などに関する留意事項が... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする