2004年03月26日(金) Tweet シェア 労災診療費算定基準の一部改正に伴う留意事項について(3/26付 通知)《厚労省》 労災診療費算定基準の一部改正に伴う留意事項について(3/26付 通知)《厚労省》 発信元: 労働基準局 労災補償部 厚生労働省 厚生労働省労働基準局が3月26日付で各都道府県の労働局担当者宛てに出した「労災診療費算定基準の一部改定」に伴う実施上の留意事項をまとめた通知。リハビリテーションについては、発症6ヶ月以内の期間は逓減(制限)を行わないとし、また、既に発症3ヶ月を超えて逓減(制限)を行っていた場合でも、施行日以降の診療については、6ヶ月まで逓減(制限)を行わないとしている。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする