2003年12月22日(月) Tweet シェア 検査料の点数の取扱いについて(12/18付 通知)《厚労省》 検査料の点数の取扱いについて(12/18付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 厚生労働省保険局医療課長と歯科医療管理官が連名で、地方社会保険事務局長と各都道府県担当課長宛てに出した通知で、SARSコロナウイルス核酸増幅検査に関する診療報酬上の取り扱いを定めたもの。SARS感染症の患者であることが強く疑われる者に対して、微生物核酸同定・定量検査を行った場合には、診断の確定までの間に1回を限度として480点を算定できるとしている。発症後10日以内に他疾患であるとの診断がつかない... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする