2005年09月22日(木) Tweet シェア 医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について(9/22付 通知)《厚労省》 医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について(9/22付 通知)《厚労省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 審査管理課 9月22日に厚生労働省が各都道府県の担当者宛に出した通知で、「医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について」。同通知によると、医薬品の販売名等の類似性に起因した医療事故を防止することなどを考慮して、今後新たに承認申請される医療用後発医薬品の販売名の記載については、「含有する有効成分の一般名称に剤型、含量、会社名(屋号等)を付すこと」とされた。また、原則として、単一の有... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする