診療情報の提供等に関する指針の策定について(9/12)《厚労省》

診療情報の提供等に関する指針の策定について(9/12)《厚労省》

厚生労働省が9月12日に各都道府県知事宛てに出した通知。内容は、診療情報の提供等に関する指針となっている。指針によると、診療情報の開示申立人は患者本人を原則とし、遺族については、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずるものとしている。医療機関は,開示拒否をする場合、患者本人、家族、遺族などに対し、原則として文書による理由を提示しなければならない。

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