2003年09月12日(金) Tweet シェア 診療情報の提供等に関する指針の策定について(9/12)《厚労省》 診療情報の提供等に関する指針の策定について(9/12)《厚労省》 発信元: 医事課 医政局 厚生労働省 厚生労働省が9月12日に各都道府県知事宛てに出した通知。内容は、診療情報の提供等に関する指針となっている。指針によると、診療情報の開示申立人は患者本人を原則とし、遺族については、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずるものとしている。医療機関は,開示拒否をする場合、患者本人、家族、遺族などに対し、原則として文書による理由を提示しなければならない。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする