2003年09月03日(水) Tweet シェア 指定等の取消後5年を経過しない医療機関等の再指定等に係る運用基準について(9/3付 通知)《厚労省》 指定等の取消後5年を経過しない医療機関等の再指定等に係る運用基準について(9/3付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 診療報酬の不正請求などで保険医療機関の指定取り消しとなった医療機関が、再度指定・登録されるに当たっての基準を示した通知。同通知には、「不正請求の金額・件数が軽微であること」という、再指定等における条件についての具体的解釈基準などが示されている。sss こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする