2025年03月31日(月) Tweet シェア [社会福祉] 障害福祉の施設外就労、経営実態ない場所での作業「算定不可」 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8(3/31)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 カテゴリ: 2024年度改定 社会福祉 厚生労働省は、障害福祉サービスの就労移行支援や就労継続支援A型・B型の施設外就労について、事業所が請負契約を締結した企業の経営実態がない場所で請け負った作業を行っても基本報酬の算定はできないとする解釈を示した(参照)。 就労移行支援や就労継続支援の施設外就労は、事業所の利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を企業内で行うもの。一般就労への移行や利用者の工賃の引き上げにつながるとして... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする