[医療改革] 調理委託先「栄養士でない管理栄養士」も配置可に 厚労省

「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について(2/7付 通知)《厚生労働省》

発信元:
医政局
厚生労働省
カテゴリ:
医療制度改革
 栄養士法の改正に伴い、管理栄養士の養成施設の卒業者が2025年度以降は栄養士の免許を取得しなくても管理栄養士の国家試験を受けられるようになることを受け、厚生労働省は、病院の調理業務の委託先が栄養士の資格がない管理栄養士を配置することも可能になるとする取り扱いを7日付で都道府県などに通知した(参照)。
 病院の調理業務を受託する事業者は、受託業務を行う場所に栄養士を配置することとしていた規定を見直し...

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