[医療提供体制] 救急救命士のアドレナリン投与拡大、実証を前倒し 厚労省

救急救命士法施行規則の一部を改正する省令案及び救急救命士法施行規則附則第五項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤案に関する御意見の募集について(1/22)《厚生労働省》

 心肺が停止していないアナフィラキシー患者に対し、アドレナリン(エピネフリン)製剤が交付されていなくても救急救命士が筋肉内注射を行う実証事業について、厚生労働省は開始の時期を当初予定していた2025年度から24年度内に前倒しする。早期の実証事業を求める関係者の声などを踏まえ、開始時期を早めた。
 救急救命士によるアドレナリンの投与は、心肺停止状態のアナフィラキシー患者には行えるものの、心肺が停止して...

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