2024年10月31日(木) Tweet シェア [医療提供体制] 人員配置の規定に「栄養士でない管理栄養士」も 厚労省 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(10/31)《厚生労働省》 発信元: 健康・生活衛生局 健康課 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 栄養士法の改正に伴い、管理栄養士の養成施設を卒業すれば2025年度以降は栄養士の免許を取得しなくても管理栄養士の国家試験を受けられるようになるのに先立って、厚生労働省は10月31日、病院や特別養護老人ホームなどの人員配置の規定に「栄養士でない管理栄養士」も含める内容の省令改正案(概要)を公表した(参照)。 厚労省では、それへの意見募集を11月29日まで行う(参照)。 管理栄養士の養成施設を卒業し... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする