2024年10月30日(水) Tweet シェア [医療提供体制] 電子カルテ情報共有サービス導入の努力義務を法律で規定へ 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 2025年度中に本格稼働する「電子カルテ情報共有サービス」について、厚生労働省は10月30日、導入の努力義務を地域医療支援病院や特定機能病院、その他の救急・災害医療の提供を担う病院などに課すことを法律で規定する案を社会保障審議会医療部会に示し、おおむね了承された(参照)。 厚労省の担当者は「どの法律に位置付けるかは現時点で未定」だとしているが、電子処方箋の提供の推進は医療介護総合確保法で規定され... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする