[診療報酬] 病床機能報告の項目、見直し案を公表 厚労省

医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示(7/29)《厚生労働省》

 厚生労働省は、病床機能報告の項目の見直し案(概要)を公表した。「入院患者に提供する医療の内容」のうち「救急医療の実施状況」として、手術や処置の「休日加算」「時間外加算」「深夜加算」の算定件数の報告を新たに求めるなどの内容(参照)(参照)。
 また、「病床数・人員配置・機器等」の報告から、回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1と加算2の届け出に関する項目を削除する(参照)。
 2024年度...

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