2024年03月28日(木) Tweet シェア [医療提供体制] 死亡診断書、担当医以外も3条件満たせば交付可 厚労省 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》 発信元: 労使関係担当) 医政局 厚生労働省 政策統括官(統計・情報システム管理 カテゴリ: 医療提供体制 人の死亡を医学的・法律的に証明するための死亡診断書について、厚生労働省は、患者の生前に診療を担当していなかった医師でも死亡後に診察を行うなど3つの条件を全て満たせば交付できることを盛り込んだ「記入マニュアル」(2024年度版)を作り、医療関係団体などに周知した(参照)。 具体的な条件は、▽生前の心身の状況に関する情報を正確に把握できている▽患者の死亡後に死後診察を行う▽患者が生前に診療を受けてい... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする