2023年12月05日(火) Tweet シェア [医療提供体制] 地域医療連携推進法人、個人立は出資など不可 厚労省 個人立の医療機関等が参加法人等として参加できる地域医療連携推進法人に関する留意点について(事前連絡)(12/5付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 医政局 医療経営支援課 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は、地域医療連携推進法人制度の一部見直しに関する留意点を都道府県などに事務連絡し周知した。個人立の医療機関について個人用資産と医療用資産の分離が困難であることなどに鑑み、出資や資金の貸し付けなど参加法人への「カネの融通」を認めないとしている(参照)。 ただ、「カネの融通」をしない場合には公認会計士や監査法人による外部監査を原則不要とするとともに、参加法人が重要事項を決定する場合の地域医... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする