[医療提供体制] 特例水準の協定、指定なしに締結できず 厚労省が解釈

医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》

発信元:
厚生労働省
カテゴリ:
働き方改革
医療提供体制
 医師の時間外労働(休日労働を含む)の上限を原則として年960時間に罰則付きで規制する新たなルールの運用が2024年4月に始まるのに先立って、厚生労働省は、この上限規制を緩和する「特例水準」の適用先として都道府県に指定されていない医療機関は、特例水準の医師に関する36協定を締結することはできないとする取り扱いを医師の働き方改革の「手続きガイド」に掲載した(参照)。
 厚労省はまた、異動や転職してきた...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。