[感染症] コロナ応招義務「事情を総合的に勘案」5類変更後 厚労省見解

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3月29日最終改正)(3/17付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省はこのほど、感染症法上の位置付けが「5類」に移行した後の新型コロナウイルスに係る医師の応招義務について、個々の事情を総合的に勘案する必要があるとの考え方を示した。「2類相当」に位置付けられている新型コロナは現在、医師法に基づく医師の応招義務の対象外という扱い。制度上、特定の医療機関で対応すべきとされているための例外的な措置(参照)(参照)。
 しかし、位置付けが5月8日に「5類」に切り替...

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