2022年11月21日(月) Tweet シェア [医療提供体制] 病床確保料の減額調整、基幹的医療機関など対象外 厚労省 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(11/21)《厚生労働省》 発信元: 健康局 医政局 医療経理室 医薬・生活衛生局 厚生労働省 結核感染症課 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は21日、新型コロナウイルス感染症に係る病床確保料の減額調整の対象を狭めることを都道府県に事務連絡した。地域で新型コロナの病床確保に中核的な役割を果たす基幹的医療機関や、構造上の事情により病棟単位でその病床を確保して運用する医療機関などについては、知事の判断で調整の対象外とすることが可能だとしている(参照)。 ほかに対象外にできるのは、▽周産期や小児、透析、精神の4つの診療科▽10月1... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする