2022年10月28日(金) Tweet シェア [医療提供体制] 許可病床増による増収分、22年診療収益から控除可 厚労省 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について(10/28付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 予防接種担当参事官室 健康局 医政局 医療経理室 厚生労働省 結核感染症課 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染患者などを受け入れるため医療機関が許可病床数を増やしたことによる増収分について、2022年の診療収益から控除できるとの考え方を示した。特殊事情が明確であり、定量化が可能なためで、新型コロナのワクチン接種に伴って臨時収入を得た増収分も同様の取り扱いとする(参照)。 この仕組みは、19年の診療収益を1.1倍した上で22年の診療収益と比較することとしており、その範... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする