2021年12月28日(火) Tweet シェア [医療提供体制] アレルギー医療提供の従事者に歯科医師など明記 指針改正 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(12/28)《厚生労働省》 発信元: がん・疾病対策課 健康局 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省は、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針の改正案の概要を公表した。アレルギー疾患医療を提供する体制の確保については、医療従事者として歯科医師と管理栄養士を明記する。3月中旬に告示・適用する予定(参照)。 指針については、アレルギー疾患対策基本法第11条第6項で、厚労相は少なくとも5年ごとに検討を加え、必要に応じて改正するとされている(参照)。 改正案の概要によると、アレルギー疾... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする