2021年10月04日(月) Tweet シェア [医療提供体制] コロナ治療薬などの治験で巡回診療による経過観察を容認 新型コロナウイルス感染症に係る検査並びにワクチン及び治療薬の治験体制整備のための医療法上の取扱いについて(10/4付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 医政局 医療経営支援課 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 厚生労働省 研究開発振興課 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 厚生労働省医政局総務課などは、新型コロナウイルス感染症に係る検査体制の整備ならびに、ワクチンや治療薬の開発推進のため、コロナ検査やワクチンおよび治療薬の投与から一定の期間が経過した後に行う、血液検査や尿検査など治験の経過観察を巡回診療として行う場合の医療法における取り扱いなどについて、各都道府県衛生主管部(局)などに事務連絡を出した(参照)。 いわゆる巡回診療については、原則として医療法上は診療... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする