[医療提供体制] コロナワクチン接種で診療所開設、定款など変更手続き不要

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その5)(6/24付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、新型コロナウイルスワクチンの接種に当たって医療法人が診療所を一時的に開設する際、本来なら必要な定款や寄附行為の変更に係る手続きを省略しても差し支えないと都道府県などに事務連絡した。接種を迅速に進めるため、開設する必要がある場合に限った特例的な措置とする(参照)。
 事務連絡には、接種のために一時的に開設した診療所が常態化するようなら、医療法に規定されている定款または寄附行為の変更を行...

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