2021年06月14日(月) Tweet シェア [医療提供体制] 職域接種での診療所開設、事後の許可申請など容認 厚労省 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)(6/14付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 新型コロナウイルスワクチンの職域接種での診療所の一時的な開設について、厚生労働省は14日、事後の適切な時期に開設者が許可申請などを行っても差し支えないことを自治体に周知した。一部の申請事項を省くといった手続きの簡略化も図る(参照)。これらは、迅速な接種体制を確保するための感染拡大期に限った臨時的な措置。 この措置での申請書の記載事項は、▽開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする