2021年06月09日(水) Tweet シェア [医療提供体制] 巡回診療によるコロナ検査、事後の計画提出を容認 厚労省 新型コロナウイルス感染症に係る検査における巡回診療の医療法上の取扱いについて(6/9付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 厚生労働省は、新型コロナウイルスに関する検査を巡回診療として実施する医療機関に実施計画の事後の提出を認める事務連絡を都道府県などに出した(参照)。また、患者のそばに看護師などがいる状態でオンラインによる巡回診療を行う際には、場所ごとの医師など実施責任者を不要としても差し支えないとした上で、その場合の留意点を示している(参照)。 新型コロナの検査を巡回診療で実施することについて、厚労省は1962年... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする