[医療提供体制] 公費負担の申請、患者の所在不明なら所得証明書は省略可

新型コロナウイルス感染症に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療の公費負担の申請手続について(周知)(5/26付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、新型コロナウイルスの入院患者への公費負担の申請を感染症指定医療機関が代行する際のポイントを整理し、医療関係団体や自治体に周知した。所在不明などで退院後の当該患者などと連絡を取ることが難しければ、所得証明書といった添付書類の提出を省略しても差し支えないとしている(参照)。
 入院患者への公費負担については、退院後の当該患者などの所在が不明など「やむを得ない事由」がある場合、感染症指定医...

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