2021年03月02日(火) Tweet シェア [医療提供体制] 社会医療法人の救急確保事業、基準未達も認定取り消し猶予 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会医療法人における救急医療等確保事業の実施について(3/2付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 医政局 医療経営支援課 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会医療法人が「救急医療等確保事業」の基準を満たせなくなった場合に、認定取り消しの猶予を与えるといった適切な対応を都道府県に求める事務連絡を出した。取り消しによって地域医療が混乱するのを避けるための措置で、新型コロナの影響に当てはまるケースを明示した(参照)。 社会医療法人は、救急医療等確保事業の基準を満たす必要があるが、新型コロナの感染拡大と... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする