[医療提供体制] コロナワクチン接種で自治体の診療所開設、事後の届出不要

地域におけるコロナワクチンの迅速な接種体制の確保のために地方公共団体が新たに診療所を一時的に開設する場合の医療法等の臨時的な取扱いについて(2/18)《厚生労働省》

 厚生労働省は18日、新型コロナウイルスワクチンの迅速な接種体制を確保するため、地方公共団体が診療所を一時的に開設する場合の臨時的な取り扱いを都道府県などに周知した。事後に許可を受けることや、開設後の届出の省略などを認める内容で、手続きの簡略化につなげる(参照)。
 開設後の届出を不要とするが、適切で安全な医療を提供する観点から、同省は管理者の氏名の提出を求める。ただし、開設後の適切な時期の提出を認...

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