[医療提供体制] 医療機能情報報告に特定屋外喫煙場所を追加 厚労省改正案

医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣が定める事項を定めるものの一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(2/8)《厚生労働省》

発信元:
医政局
厚生労働省
総務課
カテゴリ:
医療提供体制
 厚生労働省は8日、医療機能情報提供制度のうち、厚労相の定めるものの一部を改正する案の概要を公表した。健康増進法の改正を踏まえ、受動喫煙を防止するための措置を追加する(参照)。
 病院、診療所または助産所の管理者は、医療法第6条の3第1項の規定に基づき、患者が病院、診療所または助産所の選択を適切に行うために必要な情報として厚労省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない(参照)。
 改正案の...

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