2021年02月10日(水) Tweet シェア [医療提供体制] コロナ病床の確保拒否で施設名の公表免除、厚労省が具体例 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)」に関するQ&Aについて(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 健康局 厚生労働省 結核感染症課 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 新型コロナウイルス感染症用の病床確保の協力勧告に医療機関が応じなくても施設名の公表を免れる「正当な理由」の具体例を厚生労働省が明らかにした。感染者に対応する医師らのほか、回復した患者や新型コロナ以外の患者の転院先を確保できないケースなどが当てはまる。また、公表の是非については、医療機関などの事情も考慮して慎重に判断する方針も示している(参照)。 「正当な理由」によって公表を免れるのは、協力の要請... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする