2021年02月01日(月) Tweet シェア [医療提供体制] コロナワクチン接種で診療所開設、事後の届出容認 厚労省 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その2)(2/1付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医療提供体制 新型コロナウイルス 厚生労働省は1日、新型コロナウイルスワクチンの迅速な接種に向けた体制の確保に関する事務連絡を都道府県などに出した。関連の一部手続きの簡素化を周知する内容で、体制を確保するために診療所を一時的に開設する場合の許可申請や届出は適切な時期に事後的に行っても差し支えないとしている(参照)。 医師などが診療所などを開設する時には所在地の都道府県知事などの許可を得なければならず、開設後は10日以内に知事に届... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする